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労働保険の年度更新
労働保険の年度更新について。
6月になると、労働局から「労働保険(労災・雇用)の概算・確定保険料申告書」が郵送されます。
この申告書を使い、昨年度の確定労働保険料と今年度の概算労働保険料を申告し、労働保険料を納付します。この申告・納付を労働保険の『年度更新』といいます。
『年度更新』は年1回の定例事務です。申告書の書き方(手続き)は難しいものではありませんが、間違った理解で誤った申告をしないよう注意が必要です。
1.『年度更新』の中味を知ろう
○「労働保険料の年度更新」とは、既に納付した前年度保険料の確定額の申告・清算と新年度保険料の概算額の申告・納付を同時に行うことをいいます。
○「労働保険」とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
○「労働保険料の徴収」は、原則的に労働保険として一体で取り扱います。(建設業は除きます。)
「労働保険の給付」は、労災保険と雇用保険それぞれで行なわれます。
○「労働保険料の計算期間」は、保険年度(毎年4月1日から次の年の3月31日まで)の1年間を単位とします。
○「労働保険料の額」は、すべての労働者(雇用保険は、被保険者に該当しない者は除く)に支払われる「賃金総額」に、事業ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します。
式にすると 「労働保険料の額」=「賃金総額」×「保険料率」 となります。
○「労働保険料の申告・納付」は、予め、保険年度の初めに見込みの賃金総額で算出した保険料(概算保険料)を申告・納付します。次に保険年度終了後、実際に支払った賃金総額で算出した保険料(確定保険料)を申告・精算するという方法で行います。
○「年度更新の期限」は、毎年6月1日から7月10日(平成22年は7月12日)までです。
2.『賃金総額』の集計のポイント
○「年度更新で最も重要なこと」は、支払った「賃金総額」を適正に集計することです。
○「賃金総額」を適正に集計するため「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。
○「確定保険料算定基礎賃金集計表の作成の手順」は、以下のとおりです。
先ず初めに「賃金台帳」を用意する。
①前年度に使用したすべての労働者(アルバイト等も含む)に支払った賃金の「賃金台帳」を用意する。
次に、雇用保険の資格のチェック
②労働者が、雇用保険のどの被保険者資格か(高年齢労働者、パートタイム労働者等)を確認する。
③役員等が労働者に該当する・しないを確認する。
④雇用保険の免除対象高年齢労働者※かどうか確認する。
そして、賃金の内容のチェック
⑤アルバイト等の賃金が漏れていないか確認する
⑥通勤手当・通勤定期代は漏れていないか確認する
⑦ボーナスは漏れていないか確認する
⑧年度中の退職者・入社者の賃金が漏れていないか確認する
⑨労災保険及び雇用保険それぞれで対象労働者の人数と賃金を集計する。
最後に
⑩計算ミスがないかを確認する
この集計表の作成が正しくできれば、年度更新の手続きは8割は終了です。
※雇用保険の免除対象高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)で満64歳以上の一般被保険者は、雇用保険の保険料が免除されます。
この高年齢労働者に支払われた賃金は、集計を別にし、雇用保険の保険料算定基礎額から除外します。
3.『保険料申告書』の記入のコツ
作成した算定基礎賃金集計表の数字を保険料申告書の所定欄に転記して、保険料額を計算すれば申告書の作成は完了します。申告書は複写式です。記入に際し、申告書のコピーをとり、それに下書きすると気が楽です。
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