[ テーマ: 法改正 ]
2009年9月30日11:06:00
○金額が、38万円⇒42万円 |
「出産育児一時金」の金額は、協会けんぽ加入の場合、これまで38万円だったのですが、この10月1日から4万円増額した42万円になります。(「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。)
また、支払い方法が変わり、「出産育児一時金」は、出産費用として直接、病院に支払われる仕組みに変わります。※注1
この変更によって、「出産育児一時金」が支払われるまでは出産費用すべてを自腹で支払わなくてはいけない、ということがなくなり、出産時の経済的負担が軽減されます。
※この増額と支払方法の変更は、緊急の少子化対策として行なわれ、平成23年3月末までの暫定措置です。
▼厚生労働省のサイトに、「制度見直しの概要」があります。
出産予定の社員がいる場合には渡しておくとよいでしょう。http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/80bxyay01f9utqc62r
▼(詳細)厚生労働省HP
「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
▼※注1)厚生労働省は、退院時に親が分娩(ぶんべん)費用を負担せずに済む出産育児一時金の支払に関する制度を、直ちに対応が困難な医療機関に対し、半年間実施を猶予する方針を固めた。
(詳細)厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0929-3.html
健康保険法 出産一時金 法改正
この記事へのコメント (0)