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青木英治 社会保険労務士  事務所

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雇用調整助成金など支給要件緩和_その3

[ テーマ: 助成金 ]

2009年12月2日10:27:16

NHKの今朝のニュースで、
「雇用調整助成金など支給要件緩和」が報道されてました。
内容とNHKサイトを取り急ぎUPしておきます。

 

--以下NHKのニュース-------------------

 

雇用調整助成金など支給要件緩和

 

きょうから1年間、要件緩和
①売上高など2年前比10%以上減で、申請前の決算が赤字
②これまでの要件(※売上高などが前の年と比べて5%減っていることなど)
どちらか見たせば助成金支給

 

これから年末年始にかけて雇用情勢がさらに悪化する懸念もあることから、従業員を解雇せずに雇用調整を行う企業に助成金を支給する制度の支給要件が、2日から1年間緩和されることになりました。

 

「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の2つの制度は、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず、休業や出向などによって雇用調整を行う企業に対して国から手当や賃金の一部が助成金として支給されるものです。これまでの支給要件は、申請する企業の売上高などが前の年と比べて5%減っていることなどとなっていました。しかし、景気が急激に悪化した去年と比較すると要件を満たさない企業が多くなることや、年末年始にかけてさらに雇用情勢が悪化する懸念もあることから、政府は支給要件を緩和するよう、厚生労働省に求めていました。これを受けて厚生労働省は2日から1年間要件を緩和し、申請する企業が、売上高などが2年前と比べて10%以上減っていて、申請前の決算が赤字であるという要件と、これまでの要件どちらかを満たせば助成金を支給することを決めました。厚生労働省はこうした支給要件の緩和を各地の労働局などを通じて周知し、制度を利用して雇用を維持するよう企業に呼びかけています。

 

上記記事のNHKのサイト
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014137791000.html

 

※印、下線部はこちらで追加


雇用調整助成金の支給要件が緩和_その2

[ テーマ: 助成金 ]

2009年12月1日17:53:00


雇用調整助成金の支給要件が緩和の第2弾です。
(雇用保険法施行規則の一部改正)
11・26付け本Blogで
雇用調整助成金の支給要件が緩和について伝えしました。(下記Blog)
http://www.aoki-sr.jp/aoki/9899.html
今回は、その第2弾です。
※青文字は追加です
 


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されます。 
「出向」に係る支給要件の緩和です。
これは、「緊急雇用対策」を踏まえての対応です。


施行は、公布の日(平成21年11月30日)からです。


変更点は以下の通りです。

(従来)
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象となりませんでした

(改正後)
この制限が撤廃され、
6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。


なお、
この制限の撤廃は、この省令の施行の日から起算して1年限りです。
理由は、本来は、同一の労働者の度重なる出向は、雇用が不安定な状態になり防止するべきものです。なので、暫定的なもとのするということです。

<平成21年11月30日厚生労働省第152号>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H091201L0010.pdf

 

詳しい
用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の情報は、
厚生労働省のサイトをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


産業医の選任に対する助成金

[ テーマ: 助成金 ]

2009年11月30日23:00:00

仲間内で
「産業医の選任に対する助成金」が
話題になりましたので紹介しておきます。

 

常時50人以上の労働者を使用する労働者のいる事業場では、
産業医の選任が義務付けられています。

 

産業医とは、
医師のうち、日本医師会から産業医の認定を受けた人や、労働衛生コンサルタント試験の保健衛生区分に合格した人等で労働者の健康管理等を行う人のことです。

 

産業医の活動は、
「職場の見回りによる作業改善のアドバイス」、「健康診断結果に基づくアドバイスによる労働者の健康管理」、「長時間労働者への面接指導による健康防止対策」などです。

 

活動の目的は、
健康に対する労働者の意識を向上させたり、生活習慣病の防止が図れたりするなど、快適な職場づくりです。

 

選任義務のない常時50人未満の労働者の事業場に対し、
産業医の選任を支援する助成金があります。
「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」といいます。

 

助成金の概要は、
常用労働者数が50人未満の事業場の事業者が、他の事業者と共同または単独で産業医と契約を結び、産業医に保健指導・健康相談等の保健活動をさせた場合に、その費用の一部を最大3年間補助する制度です。

 

助成金の額は、
労働者の人数に関係なく一定の額です。産業医の保健活動の費用(上限21,500円)×活動回数(年4回まで)=年間上限86,000円を3年間受けることができます。

 

長時間労働での精神疾患、過労死の問題が大きな問題になっています。
また、
「快適な職場づくり」は社員の定着率を向上させるのに効果的です。
産業医の選任義務のない小規模の事業場でも、助成金をうまく活用し快適な職場づくりを目指すというのはいかがでしょう。

 

※参考までに、産業医の費用は、月3万5000円位~5万円程度です。

 

<詳しい「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については下記サイト>
独立行政法人 労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei00.html

 

 助成金のご相談は当事務所へ、お気軽にご相談ください

 


雇用調整助成金の支給要件緩和_その1

[ テーマ: 助成金 ]

2009年11月26日21:15:00


雇用調整助成金等

雇用調整を迫られた企業が、
社員の解雇ではなく一時帰休・休業で対応した場合、
社員に支払う休業手当の一部を国が補てんする
「雇用調整助成金等」。


報道によると、
支給要件を緩和することが決まったらしいです。


概要は、

○「生産量要件」を(一定期間の生産量の減少が支給要件)

現在の条件↓
「(企業の生産量や売上高が)直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」

緩和して↓
上記条件に「または生産量が2年前より5%10%以上減少」を加える


○緩和実施は12月から


ということです。

(※正確には厚労省の発表を確認するのがよいようです。
11/26時点での政府発表ネタ元は 
雇用戦略対話(首相官邸ホームページ)です)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koyoutaiwa/ )

「雇用調整助成金」に加え、
中小企業が使い易いよう
「中小企業緊急雇用安定助成金」創設されたのが
昨年12月。

まだまだ、
雇用調整の動きが強いとの認識です。


<現在の「雇用調整助成金等」の詳細はこちら>
東京労働局HPより
雇用調整助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html

中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/pdf/01-chyusyou02.pdf


<申請を検討される際には、この資料がわかりやすいです>
厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1a.pdf

 

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