[ テーマ: 人事労務 ]
2010年3月7日14:34:41
連合が、
労働条件が適法かどうか簡単に診断できる
「ワークルールチェッカー」というサイトを開設したそうです。
携帯電話やパソコンから利用できます。
もちろん無料。
診断方法は、
画面上で
雇用形態や契約期間など
15項目の質問に答えていきます。
診断結果が、
その場で表示される仕組みです。
診断結果は4段階。
「ひとまず安心」
「やや問題あり」
「かなり問題あり」
「重大な法律違反があるかも」。
もっとも適法に近い段階が、
「ひ・と・ま・ず 安心」。
用語が気になりますが・・・。
試しに何種類かのパターン試してみました。
「重大な法律違反があるかも -すぐ相談窓口に行こう- 」
なんてでると
結構ドッキリです。
例えば、
派遣で
「健康保険・厚生年金料が給与明細にない」場合は、
「週労働時間が1時間」でも
「重大な法律違反があるかも」です。
実際は
派遣で加入資格があるのは、
「雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれ、
かつ
派遣先の通常の労働者と比べて
1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が
おおむね4分の3以上ある場合」となります。
いずれにせよ、
労務トラブルを未然に防ぐためには、
会社の制度の整備や就業規則のチェックを
ぬかりなく行うことが大切な時代になった
と強く思わせるニュースです。
<参照:連合のサイトより>
ワークルールチェッカー~3分間労働条件診断~
http://www.work-check.jp/
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[ テーマ: 人事労務 ]
2010年3月4日17:54:00
労働基準監督署への「タレ込み」が過去10年で最多に。
労働者が、
企業の労働基準関係法令違反を労働基準監督機関に通告し、
労働基準監督機関が企業へ是正の勧告を行う、
いわゆる「タレ込み」(「申告」※)が
平成21年は過去10年で最多だったそうです。
申告事案の傾向は、
申告受理件数は、7,463件。
対前年比896件増(+13.6%)で過去10年で最多。
申告事項は、
賃金不払と解雇が全体の約95.1%。
個別には、
賃金不払が、
対前年比791件増(+14.7%)の6,183件(77.3%) 。
解雇が、
対前年比149件増の1,421件(17.8%)
ということです。
※「申告」とは、
労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされ、同通告を受けた労働基準監督機関は、通告された違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にその是正を勧告し、改善を図らせることにより労働者の救済を行うことをいう。
(東京労働局:管内の労働基準監督署・支所の18箇所調べ)
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20100302-shinkokujian/index.html
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[ テーマ: 人事労務 ]
2010年3月3日11:36:00
-------以下 引用---------
飲食店支配人寝たきり、2.4億円支払いで和解 残業で過労
長時間残業の過労で倒れ、寝たきりになったとして、ファミリーレストランの支配人だった鹿児島県鹿屋市の松元洋人さん(35)と両親が、店を経営する「康正産業」(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟で、2日までに、同社が計約2億4千万円を支払うことで裁判外の和解が成立した。和解文書には謝罪の言葉が盛り込まれている。
鹿児島地裁は2月16日、「安全配慮義務違反は明らか」として、約1億8700万円の賠償と未払い残業代約730万円の支払いを命じる判決を言い渡した。松元さんの弁護士は「謝罪して和解したいと会社側から申し出があった。和解金は遅延損害金を含み、判決とほぼ同額。過重労働に起因する労災をめぐる解決額としては過去最高額とみられる」としている。〔共同〕(02:32)
NIKKEI NET (http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100303STXKC074102032010.html)
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自宅で倒れる前の
6カ月の時間外労働は、
月平均約200時間
だったととのことです。
東京都社労士会で行われた研修会で
長時間労働は、生存権の問題と捉えるべき
との話がありました。
見方を変えましょう。との内容でした。
つまり
長時間労働が話題になるのは、
不払い賃金額や損害賠償額額の大きさ。
しかし、
長時間労働の一番の問題点は、
生存権(=人の生命)を犯している
との考えです。
私もサラリーマン時代は、
相当な長時間労働でした。
仕事が楽しいし、
達成感を味わうためには、
労働時間は気にしませんでした。
残業規制は迷惑だと思っていました。
しかし、
人の生存権にかかわる
と考えるなら
長時間労働問題は、
働き方とは別の観点です。
少し視点を変えて
この問題考えていかなければと思います。
会社で
「長時間労働」に対応するのは何のためかを
今一度話しあってみるとよいと思います。
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[ テーマ: 人事労務 ]
2010年3月1日11:06:00
平成21年(2009年)に
全国の労働委員会で扱った「調整事件の件数」
の発表が中央労働委員会からありました。
この取扱い件数が
平成に入り最大となったそうです。
最大となった背景は、
景気の影響です。
内容的に増えたのは、
解雇、賃金等に係るものです。
具体的には
労働組合と使用者の間の
集団的労使紛争の取扱(あっせん等)件数が733件。前年33%増。
これは平成(1990年)以降で最大。
大幅に増加しているのが
「解雇」が191件(前年45%増)、
「賃金」が346件(前年38%増)。
さらに、
合同労組が関係する事件が487件(前年30%増)。
これらのうち駆込み訴え事件が269件(前年49%増)となっています。
ここから
合同労組が、
個々の労働者の紛争を背景に関係するケースが
増えていると思われます。
また、
個々の労働者と使用者の間の
個別労働関係紛争のあっせん取扱件数が534件件数。前年20%増。
これも制度発足の平成13年(2001年)以降、最も多いそうです。
内容は、
「年次有給休暇」(主に残余日数の買い上げ)が40件(前年150%増)、
「整理解雇」が78件(前年100%増)、
「賃金未払い」が114件(前年41%増)
が増加率が高くなっています。
厚生労働省のサイト
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/chousei/09.html
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