[ テーマ: 当事務所のサービス情報 ]
2009年11月17日18:42:52
事務所案内を簡単ですが作成しました。
たったA4用紙2枚ですが、
「皆さんに何をお伝えするか」
を真剣に何度も何度も検討しました。
・事務所の方針
・提供するサービス
そして何よりも
・どんな風に社会に役立っていきたいか
そこで必要なのは、
整然としたビジネスプランや
小手先の表現技術ではありませんでした。
自分の心と向き合うことでした。
そんな自分との対話を重ねながら懸命に作り上げました。
今後、皆さんの声や世の中の動きに沿って、
少しずつ変わっていくものだと思いますが、
この最初の思いは大切にするものだと強く感じています。
今後とも、当事務所を宜しくお願いいたします。
事務所案内(ファイルサイズ:367.6KB)
[ テーマ: 人事労務 ]
2009年11月17日19:33:46
就業規則には記載すべき項目があります。
このことは「就業規則_2」でお話ししました。
就業規則には、
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」の2つがありますよ。と。
今回は、復習を兼ねて、
その記載事項を役割の観点から整理をしてみましょう。
【絶対的記載事項】
就業規則には
「必ず記載しなければならない項目」があります。
これが絶対的記載項目です。
1.始業及び終業に関する事項(休憩時間、休日を含む)
2.賃金に関する事項(締切日、支払日、昇降給を含む)
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
です。
もし漏れがあった場合、就業規則とは認められません。
【相対的記載事項】
これは
「定めがあれば記載するべき項目」の事です。
1.退職手当の内容
2.臨時の賃金(賞与等)の事項
3.服務に関する規定
4.懲戒に関する規定
5.個人情報に関する規定
などです。
これらの事項が定められてなくても、
就業規則は成立します。
しかし、
賞与や懲戒などの内容が定められていない就業規則が、
役に立つでしょうか ?
就業規則が「会社の働き方のルールを示す憲法」という意味において、
このような規程を、検討し作成することが大事だと考えます。
是非、会社の働き方に対する意思を反映した、
本当に役に立つ就業規則を用意しましょう。
【別に定めのできる事項】
これは、就業規則とは別規程にして、
内容を詳しく作成できる事項の事です。
1.賃金(退職手当を除く)
2.退職手当
3.安全衛生
4.災害補償及び傷病扶助
賃金規程、退職金規程については、
必ず別規程で定める事をお勧めします。
制度の詳しい説明が、社員のモチベーション向上に関係してきます。
「就業規則」についての疑問は、どうぞお気軽にご相談下さい。
[ テーマ: 日記 ]
2009年11月18日15:52:00
事務所のHPのアクセス解析していると、
ちょっと変化があったので???でした。
そういえば!
事務所のHPを
「集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和」
で取り上げてもらったんだと納得。
そこで、
社労士試験受験生の訪問も多いみたいなので、
受験3度目で合格した
私の受験体験談を少し紹介します。
○落ちた時は「2回連続1点負け」でした。
1回目は、択一1点不足。
2回目は、選択1点の足切り
合格した時がすごくよく解答できたかといえば、
1回目と変わらない気がします。
総合点は、1回目から合格圏でした。
社労士試験は、実はこんな人が大勢います。
結局、受験を諦めなかったのが合格の秘訣かもと思います。
○勉強法は、「過去問題集」の繰り返しと「基本テキスト」のチェック。
やはり、この方法が一番良いと思います。
学習法は、過去問の一つひとつの選択肢を○×判定し、
その理由を確認しながら、過去10年分ほどを3~5回繰り返し解く。
コツは、解答できる、できない、の仕分け作業に徹すること。
正答できた問題に「正」の字を振って、できなかった問題を仕分けます。
できなかった問題を春先や直前期に整理し直したり、丸暗記をしたりします。
普通に受験指導で紹介されている学習法です。
他に、これやっておけば楽だったろうなということを敢えて言うなら、
初学者でも、今から条文別の過去問には取りかかっておいたほうがよいかも、と。
3月以降は年金や一般常識などやるべき過去問科目が増えます。今から手をつけておいて過去問に充てる時間の平準化を図ると楽かもです。
択一試験は、学習の成果が安定的に得点に結びつくので好きでした。
○独学者は「一般常識」に注意!か?(私の場合・・・)
受験2年目以降、独学だったのですが、「一般常識」の勘が働かなくなっていました。
「一般常識」は、1年目は講義を聴くだけで、特に勉強せずともスイスイ解けましたが、
2年目以降は、学習のポイントが定まらず苦労しました。
「一般常識」は、独学でやろうとせず受験指導校の講義やテキスト、模擬試験などの指導に素直に従ったほうが効率良いです。
(みんなができる問題だけは点数とっておくとの考え方に徹する)
というのも、2年目の選択1点不足は、「一般常識」の問題でした。ある受験指導校の「選択式の模試」で出題された「一般常識」問題が、本試験でも出たのですが、私は玉砕だったのです。
実は、私はその模試を受けようと思っていましたが、申込みが遅れて受け損ねていたのです。
他の人はみんな、簡単に得点できてたらしいです。
○最後に、
社労士受験の勉強内容は実務でも結構使えます。学習は無駄になりません。
また、モチベーション維持として、私は開業社労士のブログを探して見てました。
合格したらこんな仕事をやりたい、実務ではこんな課題にぶちあたるんだ、とか考えてました。
それでは、試験まで長い道のりですが、初学者も再挑戦の方も頑張ってください。
[ テーマ: 日記 ]
2009年11月19日17:12:45
前回に引き続き、
社労士試験受験体験談のその2です。
2年目以降の学習法について
スケジュールと何をやったかを紹介します。
○試験までを3期と直前期に4区分しました。
1期:11月・12月・1月
2期:2月・3月・4月GW前(ゴールデンウィーク前)
3期:4月GW以降・5月・6月・7月前半
直前:7月後半・8月
の4期でプラン作成しました。
○それぞれの期にやった内容は以下の通りです。
<1期:11月~1月>
過去問1回、テキストのマーキング、暗記表作成①
<2期:2月~4月>
過去問2回、選択問題集1巡目、暗記表作成②、暗記表復習
<3期:4月~7月>
過去問2回、選択問題集2巡目、公開模試復習、一般常識、法改正
<直前:7月~8月>
過去問の正(正答回数)が1or2個しかない問題の復習、
暗記表の丸暗記、直前3年の過去問と公開模試復習
過去問を3期(~7月)までで5回やることが柱です。
また2期までに法改正を除き一通り目処をつける内容です。
○内容別に少し解説すると、
「テキストのマーキング」
過去問にでた条文や問われた条文の箇所に印をつけました。
「暗記表作成、復習、丸暗記」
私は、暗記モノが大嫌いです。
(歴史科目は好きだけど、年号が覚えられないタイプです)
なので、
暗記ものの語呂合わせや図表は早々に作成整理しました。
心掛けたのは、直前期に復習することをイメージしてコンパクトにまとめること。
ただし、2年目以降は、直前期まで引っ張らずにとっとと暗記し復習することに力をいれました。
「直前3年の過去問と公開模試復習」
目的は、試験での時間配分の勘の維持と学習が重箱隅ツツキにならないようにするためです。気楽にやりました。
○全体を総括すると
大変だったのは2期、3期です。
特に3期は、
過去問の他に新たに法改正、一般常識が入りしんどかったです。
3期以降は、毎日のTO DOリストを事前に作りました。
やるべきことが団子になるので、機械的に気楽にやるための工夫です。
週1日は軽い内容にし休養日や計画から遅れている項目の調整に当てました。
○私は昔から、
試験勉強はとっとと始め直前は遊ぶタイプでした。
直前追い込み型や徹夜で頑張るタイプではありません。
その分直前期の暗記学習はチョー苦手です。
それを割り引いて見てください。
ただし、少なくともGW以降は、試験までの学習内容をスケジュールするのがよいと思います。
苦手分野のやり残しも防げますし、早く終われば遊びにも行け気分も楽です。
人それぞれ学習のやり方があると思いますので、
自分にあった区分を計画してみてください。
[ テーマ: 日記 ]
2009年11月20日19:23:05
労士試験受験体験談の第1回目で、
「社労士受験の勉強内容は実務でも結構使えます。学習は無駄になりません」
と、お伝えしました。
その例として、今回あるパンフレットを紹介します。
休憩がてら下のリンクちょっと覗いて見てください。
リンク先は、厚生労働省のHPです。
内容は、企業向けに労働法制度を解説するパンフレットです。
パンフレットで解説しているのは、
①<時間外労働の限度に関する基準>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
②<改正労働基準法>
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf
試験によくでる「労働基準法」の「労働時間」についてです。
特に
①<時間外労働の限度に関する基準>のパンフレットでは、
次のような内容を「チェックポイント」として示しています。
36協定の「過半数代表者」は、
□監督又は管理の地位にある者でないこと
□労使協定の締結等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により手続により選出された者であること
36協定では、「一定期間の区分」として、
□一日を超え3か月以内の期間
□1年間
の双方について協定しなければなりません。
これってまるで
穴埋めや択一の問題そのもののように感じませんか?
実は、私は
当初「時間外労働の限度に関する基準」が苦手でした。
数字が多くて内容も細かく、全体の概要を何となく覚えておけばいいやと思っていました。
が、しかし、
このパンフレット見て、社労士業務ではこのような「チェックポイント」をしっかり説明できないといけないのだなと感じました。
このことを知って、
がぜんやる気が湧いてきて「時間外労働時間の限度」を完璧?にマスターできたのでした。
受験指導校の講師が「役所にはいろんな資料あるから取り寄せてみるといいよ」なんて言アドバイスしていたのを聞いたことがあります。
しかし現実的には、取り寄せるための時間も勿体ないですし、受験勉強にいつも役立つわけではないので、そこまですることはお勧めしません。
というわけで今回、
私が、以前たまたま目にした労働基準法の解説パンフレットを紹介することで、皆さんに、今後の試験勉強の目的を感じていただければと思いました。
それでは、社労士試験勉強引き続き頑張ってください。
[ テーマ: 人事労務 ]
2009年11月24日21:25:24
先週は、ひょんなことから
「社労士受験体験談」の強化週になりました。
私も受験生時代、Blogを参考にしていたので、
もっと書いておきたい気持ちはあります。
が、しかし、
そろそろ社労士本業の内容に戻したいと思います。
受験体験談目的でお越しになられた方、すみません。
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本日は、
就業規則の休職規定についてまとめます。
就業規則の相談を受けた場合の、
わかりやすいチェックポイントが
「休職」の規定です。
会社の憲法と言われる就業規則には
ほとんどの場合この「休職」の項目が入っています。
ところが、
最近「メンタルヘルスの対応」の観点で、
この「休職」の規定に注目が集ってきたのです。
メンタルヘルスによる
長期間の休職や、
治って復職したかと思うとまたすぐに
再発で休職してしまう断続的な休職など、
新しい「休職」パターンがでてきているのです。
外見や医師の明快な診断で判断できたケガや病気と異なった
「休職」の対応が必要です。
それでは具体的に見てみましょう
<基本的な雛型休職規定>
会社は、次の場合、従業員に休職を命ずる
・私傷病による欠勤が2カ月以上続いた場合。
・休職期間中は、無給とする。
・休職期間満了までに、
休職事由が解消しない場合は、当然退職とする
休職規定は、
大概このような要素で成り立ってます。
これを見直す際の留意点は
大きく次の5つの項目となります。
1)休職理由が時代に対応しているか
2)休職該当事由の起算日が明確に記されているか
3)休職期間の設定が適切か
4)勤続年数における休職期間の取扱いを考慮できているか
5)休職日数の累積取扱や上限を設定できているか
詳しくは後日改めて解説しますが、
休職は、
どのような理由で、
いつから始まり、
どんな従業員に
どのくらい期間、
どうなるまで適用するのか
を明確化しなければなりません。
そして、最後に
休職はあくまでも解雇猶予措置です。
退職・解雇への手続きをしっかり確認しておかなくてはなりません。
このことは、従業員にもはっきりと意識してもらっておかねばなりません。
最近は本当に労使紛争が多いので気をつけましょう。
では本日はこのあたりで。
[ テーマ: 助成金 ]
2009年11月26日21:15:00
雇用調整助成金等
雇用調整を迫られた企業が、
社員の解雇ではなく一時帰休・休業で対応した場合、
社員に支払う休業手当の一部を国が補てんする
「雇用調整助成金等」。
報道によると、
支給要件を緩和することが決まったらしいです。
概要は、
○「生産量要件」を(一定期間の生産量の減少が支給要件)
現在の条件↓
「(企業の生産量や売上高が)直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」
緩和して↓
上記条件に「または生産量が2年前より5%10%以上減少」を加える
○緩和実施は12月から
ということです。
(※正確には厚労省の発表を確認するのがよいようです。
11/26時点での政府発表ネタ元は
雇用戦略対話(首相官邸ホームページ)です)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koyoutaiwa/ )
「雇用調整助成金」に加え、
中小企業が使い易いよう
「中小企業緊急雇用安定助成金」創設されたのが
昨年12月。
まだまだ、
雇用調整の動きが強いとの認識です。
<現在の「雇用調整助成金等」の詳細はこちら>
東京労働局HPより
雇用調整助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/pdf/01-chyusyou02.pdf
<申請を検討される際には、この資料がわかりやすいです>
厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1a.pdf
[ テーマ: 法改正 ]
2009年11月27日18:18:00
ハローワークにおける「雇用支援ワンストップサービス」が動きだしました。
11/30(月)都内ハローワークで「ワンストップサービスデイ」開催。
政府の「緊急雇用対策」(10月23日に公表)の中に、
「雇用支援ワンストップサービス」があります。
新聞報道では11月下旬からサービスがスタート予定とありました。
この「雇用支援ワンストップサービス」は、
失業者が、ハローワーク1か所で
「職業の紹介」や「生活資金の貸付け」、「住宅手当の支給」「就業の支援」など
複数の手続きを行うことのできるようにとのサービスです。
これまでは、
これらの複数の手続きを別々のところに申請しなければなりませんでした。
そこで、
ハローワーク、自治体、社会福祉協議会の職員などが一体となり、
失業者等に対して一つの場所で雇用を支援するためのサービスを行います。
完全失業率は若干の改善がみられます。
しかし、9月に厚生労働省が発表した
「非正規労働者の雇い止め等の状況」では、
非正規労働者の雇い止め等は、
全国4,127事業所で計23万8,752人となっています。
(2008年10月~2009年12月までに実施済みまたは実施予定)
まだまだ厳しい雇用環境は続いています。
このワンストップサービスの実施により、
昨年末に大きく報道された「年越し派遣村」の
再来を防ぐことが期待されています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
都内での実施詳細が決定してます。
11月30日(月)
午前9時から午後4時まで
「ワンストップ・サービス・デイ」
として実施されます。
内容は、
1)しごとの相談(職業相談・職業紹介、職業訓練等の相談など)
2)すまいの相談(住宅手当の相談、住まい確保の資金融資の相談など)
3)くらしの相談(生活保護の概要説明、支援資金貸付の相談など)
4)その他(心の健康の相談、多重債務の相談など)
相談は無料
事前申し込み不要
対象は、
仕事を探している都内在住者、職業相談・職業紹介、住宅支援、生活支援の相談を希望する人
開催場所は
都内では都内すべてのハローワーク
(飯田橋、上野、品川、大森、渋谷、新宿、池袋、王子、足立、墨田、木場、八王子、立川、青梅、三鷹、町田、府中)で開催
<詳しくはこちら:東京労働局のHP>
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091120-onestop/20091120-onestop.pdf
[ テーマ: 助成金 ]
2009年11月30日23:00:00
仲間内で
「産業医の選任に対する助成金」が
話題になりましたので紹介しておきます。
常時50人以上の労働者を使用する労働者のいる事業場では、
産業医の選任が義務付けられています。
産業医とは、
医師のうち、日本医師会から産業医の認定を受けた人や、労働衛生コンサルタント試験の保健衛生区分に合格した人等で労働者の健康管理等を行う人のことです。
産業医の活動は、
「職場の見回りによる作業改善のアドバイス」、「健康診断結果に基づくアドバイスによる労働者の健康管理」、「長時間労働者への面接指導による健康防止対策」などです。
活動の目的は、
健康に対する労働者の意識を向上させたり、生活習慣病の防止が図れたりするなど、快適な職場づくりです。
選任義務のない常時50人未満の労働者の事業場に対し、
産業医の選任を支援する助成金があります。
「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」といいます。
助成金の概要は、
常用労働者数が50人未満の事業場の事業者が、他の事業者と共同または単独で産業医と契約を結び、産業医に保健指導・健康相談等の保健活動をさせた場合に、その費用の一部を最大3年間補助する制度です。
助成金の額は、
労働者の人数に関係なく一定の額です。産業医の保健活動の費用(上限21,500円)×活動回数(年4回まで)=年間上限86,000円を3年間受けることができます。
長時間労働での精神疾患、過労死の問題が大きな問題になっています。
また、
「快適な職場づくり」は社員の定着率を向上させるのに効果的です。
産業医の選任義務のない小規模の事業場でも、助成金をうまく活用し快適な職場づくりを目指すというのはいかがでしょう。
※参考までに、産業医の費用は、月3万5000円位~5万円程度です。
<詳しい「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」については下記サイト>
独立行政法人 労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei00.html