[ テーマ: 法改正 ]
2010年4月1日10:53:00
雇用保険法等の改正案が公布されました。(3/31)
雇用保険料が4/1より引き上げです。
改正点は3つ。
1)被保険者の適用範囲の拡大
2)雇用保険料率の引き上げ
3)雇用保険未加入者の遡及適用期間の拡大
改正の目的は、
非正規労働者に対し、セーフティーネット機能の強化です。
変更の概要は、
1)被保険者の適用範囲の拡大 (平成22年4月1日施行)
雇用保険の対象労働者を
「6か月以上雇用見込み」
→「31日以上雇用見込み」に緩和
(週所定労働時間が20時間未満を除く)
2)雇用保険料率の引き上げ (平成22年4月1日施行)
一般の事業の保険料率は、
保険料率:1.10%(事業主負担率:0.70%、被保険者負担率:0.4%)
→保険料率:1.55%(事業主負担率:0.95%、被保険者負担率:0.6%)
3)雇用保険未加入者の遡及適用期間の拡大
(施行日は公布日から9か月以内の政令で定める日)
事業主が、手続きを行わなかったため、
雇用保険未加入となった者の加入時期の取り扱いは、
被保険者であったことが確認された日から、2年前まで遡及適用
→給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年を超えて遡及適用
雇用保険率の変更が必要なのは、
平成22年4月1日以降に支払いが確定した賃金からです。
<詳しくは厚生労働省のサイトで>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai.html
注)2010.04.01.13:15修正
<修正前>
保険料率:1.15%(事業主負担率:0.75%、被保険者負担率:0.4%)
<修正後>
保険料率:1.10%(事業主負担率:0.70%、被保険者負担率:0.4%)
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青木英治社会保険労務士事務所
[ テーマ: 法改正 ]
2010年2月19日15:05:07
協会けんぽの
健康保険料率が
保険料から変わります。
変更時期は
平成22年3月分から
ちなみに
東京都は
現行 8.18% ⇒ 変更後 9.32%
協会けんぽによると
「協会けんぽの健康保険料については、
かつてない大幅な引上げを行わざるを得なくなりました。」
とのこと。
詳しくは
「協会けんぽのサイト」で確認を
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
[ テーマ: 法改正 ]
2009年11月27日18:18:00
ハローワークにおける「雇用支援ワンストップサービス」が動きだしました。
11/30(月)都内ハローワークで「ワンストップサービスデイ」開催。
政府の「緊急雇用対策」(10月23日に公表)の中に、
「雇用支援ワンストップサービス」があります。
新聞報道では11月下旬からサービスがスタート予定とありました。
この「雇用支援ワンストップサービス」は、
失業者が、ハローワーク1か所で
「職業の紹介」や「生活資金の貸付け」、「住宅手当の支給」「就業の支援」など
複数の手続きを行うことのできるようにとのサービスです。
これまでは、
これらの複数の手続きを別々のところに申請しなければなりませんでした。
そこで、
ハローワーク、自治体、社会福祉協議会の職員などが一体となり、
失業者等に対して一つの場所で雇用を支援するためのサービスを行います。
完全失業率は若干の改善がみられます。
しかし、9月に厚生労働省が発表した
「非正規労働者の雇い止め等の状況」では、
非正規労働者の雇い止め等は、
全国4,127事業所で計23万8,752人となっています。
(2008年10月~2009年12月までに実施済みまたは実施予定)
まだまだ厳しい雇用環境は続いています。
このワンストップサービスの実施により、
昨年末に大きく報道された「年越し派遣村」の
再来を防ぐことが期待されています。
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都内での実施詳細が決定してます。
11月30日(月)
午前9時から午後4時まで
「ワンストップ・サービス・デイ」
として実施されます。
内容は、
1)しごとの相談(職業相談・職業紹介、職業訓練等の相談など)
2)すまいの相談(住宅手当の相談、住まい確保の資金融資の相談など)
3)くらしの相談(生活保護の概要説明、支援資金貸付の相談など)
4)その他(心の健康の相談、多重債務の相談など)
相談は無料
事前申し込み不要
対象は、
仕事を探している都内在住者、職業相談・職業紹介、住宅支援、生活支援の相談を希望する人
開催場所は
都内では都内すべてのハローワーク
(飯田橋、上野、品川、大森、渋谷、新宿、池袋、王子、足立、墨田、木場、八王子、立川、青梅、三鷹、町田、府中)で開催
<詳しくはこちら:東京労働局のHP>
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091120-onestop/20091120-onestop.pdf
[ テーマ: 法改正 ]
2009年9月30日11:06:00
○金額が、38万円⇒42万円 |
「出産育児一時金」の金額は、協会けんぽ加入の場合、これまで38万円だったのですが、この10月1日から4万円増額した42万円になります。(「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。)
また、支払い方法が変わり、「出産育児一時金」は、出産費用として直接、病院に支払われる仕組みに変わります。※注1
この変更によって、「出産育児一時金」が支払われるまでは出産費用すべてを自腹で支払わなくてはいけない、ということがなくなり、出産時の経済的負担が軽減されます。
※この増額と支払方法の変更は、緊急の少子化対策として行なわれ、平成23年3月末までの暫定措置です。
▼厚生労働省のサイトに、「制度見直しの概要」があります。
出産予定の社員がいる場合には渡しておくとよいでしょう。http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/80bxyay01f9utqc62r
▼(詳細)厚生労働省HP
「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
▼※注1)厚生労働省は、退院時に親が分娩(ぶんべん)費用を負担せずに済む出産育児一時金の支払に関する制度を、直ちに対応が困難な医療機関に対し、半年間実施を猶予する方針を固めた。
(詳細)厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0929-3.html
健康保険法 出産一時金 法改正