[ テーマ: 人事労務 ]
2009年10月1日11:17:00
エコで話題の「自転車通勤」。労務的な観点で考えてみましょう。
Q) | 当社の就業規則は「通勤は、公共交通機関を使用して行い、実費相当額を通勤手当として支給」と規定しています。ところが一部の社員が自転車通勤を会社に無断で行っています。 ●会社に無断で自転車通勤を行っていた従業員が交通事故に被災した場合、通勤災害の労災保険は支給されますか? |
A) | 通勤災害の認定はされます。 ●労災保険で規定する通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との移動」を「合理的な経路及び方法」によって行うことと定義さています。会社への届出や許可がどうのということは関係ありません。 ●「合理的な経路」は、会社に届け出ている経路はもちろん、子供を預けるため託児所に立ち寄る経路など、通常考えられる経路であれば合理的な経路に含められます。 ●「合理的な方法」は公共交通機関や徒歩の他、自動車、自転車も含みます。たとえ、社内規程などで通勤手段として自転車通勤禁止を定めていたりしても、通勤災害の認定には影響しません。(もちろん酩酊状態で運転していたりや危険な運転行為をしていた場合は通勤災害とは認定されませんが) |
ついでながら、労使の協議等を経て、就業規則に「自転車通勤禁止」を規定することは問題ありません。また、交通費が高い交通機関を会社に届け出て、実際は安くすむ自転車で通勤しているなどという問題もあると思います。通勤災害の問題だけでなく、就業規則の服務規律違反、あるいは懲戒規定抵触、賃金規定の見直しで考える事になります。これらについては、また改めて。
▼自転車通勤の問題点整理の3つの視点
1)通勤途上の事故(被害者の場合、加害者の場合)
2)通勤費の取扱い(許可の基準、金額、周知)
3)駐輪場の確保
▼労災保険法(7条1項2号、2項、3項)「通勤」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi? MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL
&KEYWORD=&EFSNO=1037
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