[ テーマ: 人事労務 ]
2009年10月2日10:19:00
最近、新型インフルエンザが、また流行りだしています。
「新型インフルエンザが日本に上陸した4月からこれまでの間、大企業では業務に支障が出ないようにする行動計画の策定が進んだが、中小企業はまだできていないところが多い」という内容がニュースになっていました。
中小企業で最低限、手をつけておく課題としては、大掛かりなものでなくても担当者が休んでも業務が回るようにするための業務の整理・マニュアル化と新型インフルエンザで社員を休業させた場合の賃金・手当の支払いの確認が挙げられます。
新型インフルエンザで社員を休業させた場合の賃金・休業手当ての支払の労働基準法上の取り扱いについては、厚生労働省がQ&A形式で一般的な考えを示しています。
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/808wtby01fwd7gd0x9
整理すると・・・。
<本人が、感染した場合>
●インフル感染+医師等の指導・保健所等の協力要請で休業⇒休業手当不要
○インフル感染+医師等の指導・保健所等の協力要請を超えて会社の指示で休業⇒休業手当要
<本人が、感染の疑いがある場合>
○発熱でインフル感染の疑い+会社の指示で休業⇒休業手当要
●発熱でインフル感染の疑い+労働者が自主的に休業⇒休業手当不要
<本人が、仕事で感染者と濃厚接触した場合>
●インフル感染者と仕事上濃厚接触+保健所等の協力要請で休業⇒休業手当不要
○インフル感染者と仕事上濃厚接触+保健所等の協力要請超えて会社の指示で休業⇒休業手当要
○インフル感染者と仕事上濃厚接触+会社の指示で休業⇒休業手当要
<本人が、家庭で感染者と濃厚接触した場合>
●インフル感染者と家庭で濃厚接触+保健所等の協力要請で休業⇒休業手当不要
○インフル感染者と家庭で濃厚接触+保健所等の協力要請超えて会社の指示で休業⇒休業手当要
○インフル感染者と家庭で濃厚接触+会社の指示で休業⇒休業手当要
結局結論は、
結局結論は、 「会社が休業を指示する場合」は、 「医師等の指導・保健所等の協力要請で休業させる場合を除き」、 「休業手当が必要」 |
ということです。
さらに「休業手当不要」とされる場合でも、自宅勤務などにより従業員を業務に従事させることを検討するなど、「休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合」には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払いが必要となることがある、としています。
いずれにせよ、新型インフルエンザは、ただの季節性のインフルエンザと異なり、感染力が強く生命への危険も大きい病気です。感染者や感染の恐れがある従業員が発生した場合、会社での感染拡大の防止を基本方針とすることが経営者の判断としては適切だと考えます。
▼厚生労働省
「新型インフルエンザ対策関連情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
▼(財)労務行政研究所
企業はどう取り組んでいるか 新型インフルエンザ対策
※企業の「休業手当」の取り組みの実態が報告されています。
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/20086