[ テーマ: 助成金 ]
2009年12月1日17:53:00
雇用調整助成金の支給要件が緩和の第2弾です。
(雇用保険法施行規則の一部改正)
11・26付け本Blogで
雇用調整助成金の支給要件が緩和について伝えしました。(下記Blog)
http://www.aoki-sr.jp/aoki/9899.html
今回は、その第2弾です。
※青文字は追加です
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されます。
「出向」に係る支給要件の緩和です。
これは、「緊急雇用対策」を踏まえての対応です。
施行は、公布の日(平成21年11月30日)からです。
変更点は以下の通りです。
(従来)
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象となりませんでした。
↓
(改正後)
この制限が撤廃され、
6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。
なお、
この制限の撤廃は、この省令の施行の日から起算して1年限りです。
理由は、本来は、同一の労働者の度重なる出向は、雇用が不安定な状態になり防止するべきものです。なので、暫定的なもとのするということです。
<平成21年11月30日厚生労働省第152号>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H091201L0010.pdf
詳しい
用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の情報は、
厚生労働省のサイトをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html