[ テーマ: 当事務所のサービス情報 ]
2010年6月2日20:49:00
「青木英治社会保険労務士事務所」のホームページに、
「年度更新」ページを追加しました。
6月になると、労働局から「労働保険(労災・雇用)の概算・確定保険料申告書」が郵送されます。
この申告書を使い、昨年度の確定労働保険料と今年度の概算労働保険料を申告し、労働保険料を納付します。
この申告・納付を労働保険の『年度更新』といいます。
『年度更新』は年1回の定例事務です。
申告書の書き方(手続き)は難しいものではありませんが、
間違った理解で誤った申告をしないよう注意が必要です。
「年度更新の期限」は、
毎年6月1日から7月10日(平成22年は7月12日)までです。
「年度更新」の手続きの
簡単な内容の説明、注意点をまとめましたので
見てみてください。
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年度更新手続きも
お気軽にお問い合わせください。
青木英治社会保険労務士事務所
[ テーマ: 当事務所のサービス情報 ]
2010年4月2日09:52:00
「青木英治社会保険労務士事務所」は、
平成22年4月1日、
「社会保険労務士個人情報保護事務所」の認証(SRP認証)を受けました。
上記の【認証】マークは、
全国社会保険労務士会連合会が
個人情報保護に関する運用意識が高いと認定した
社会保険労務士事務所に付与するものです。
個人情報保護に万全の期し、事務所運営を行っていきます。
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青木英治社会保険労務士事務所
[ テーマ: 法改正 ]
2010年4月1日10:53:00
雇用保険法等の改正案が公布されました。(3/31)
雇用保険料が4/1より引き上げです。
改正点は3つ。
1)被保険者の適用範囲の拡大
2)雇用保険料率の引き上げ
3)雇用保険未加入者の遡及適用期間の拡大
改正の目的は、
非正規労働者に対し、セーフティーネット機能の強化です。
変更の概要は、
1)被保険者の適用範囲の拡大 (平成22年4月1日施行)
雇用保険の対象労働者を
「6か月以上雇用見込み」
→「31日以上雇用見込み」に緩和
(週所定労働時間が20時間未満を除く)
2)雇用保険料率の引き上げ (平成22年4月1日施行)
一般の事業の保険料率は、
保険料率:1.10%(事業主負担率:0.70%、被保険者負担率:0.4%)
→保険料率:1.55%(事業主負担率:0.95%、被保険者負担率:0.6%)
3)雇用保険未加入者の遡及適用期間の拡大
(施行日は公布日から9か月以内の政令で定める日)
事業主が、手続きを行わなかったため、
雇用保険未加入となった者の加入時期の取り扱いは、
被保険者であったことが確認された日から、2年前まで遡及適用
→給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年を超えて遡及適用
雇用保険率の変更が必要なのは、
平成22年4月1日以降に支払いが確定した賃金からです。
<詳しくは厚生労働省のサイトで>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai.html
注)2010.04.01.13:15修正
<修正前>
保険料率:1.15%(事業主負担率:0.75%、被保険者負担率:0.4%)
<修正後>
保険料率:1.10%(事業主負担率:0.70%、被保険者負担率:0.4%)
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