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青木英治 社会保険労務士  事務所

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11/30(月)雇用支援 ワンストップデイ 開催

[ テーマ: 法改正 ]

2009年11月27日18:18:00

 

ハローワークにおける「雇用支援ワンストップサービス」が動きだしました。

 

11/30(月)都内ハローワークで「ワンストップサービスデイ」開催。

 

政府の「緊急雇用対策」(10月23日に公表)の中に、
「雇用支援ワンストップサービス」があります。
新聞報道では11月下旬からサービスがスタート予定とありました。


この「雇用支援ワンストップサービス」は、
失業者が、ハローワーク1か所で
「職業の紹介」や「生活資金の貸付け」、「住宅手当の支給」「就業の支援」など
複数の手続きを行うことのできるようにとのサービスです。

 

これまでは、
これらの複数の手続きを別々のところに申請しなければなりませんでした。
そこで、
ハローワーク、自治体、社会福祉協議会の職員などが一体となり、
失業者等に対して一つの場所で雇用を支援するためのサービスを行います。


完全失業率は若干の改善がみられます。
しかし、9月に厚生労働省が発表した
「非正規労働者の雇い止め等の状況」では、
非正規労働者の雇い止め等は、
全国4,127事業所で計23万8,752人となっています。
(2008年10月~2009年12月までに実施済みまたは実施予定)

まだまだ厳しい雇用環境は続いています。

 

このワンストップサービスの実施により、
昨年末に大きく報道された「年越し派遣村」の
再来を防ぐことが期待されています。

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
都内での実施詳細が決定してます。

11月30日(月)
午前9時から午後4時まで
「ワンストップ・サービス・デイ」
として実施されます。

 

内容は、
1)しごとの相談(職業相談・職業紹介、職業訓練等の相談など)
2)すまいの相談(住宅手当の相談、住まい確保の資金融資の相談など)
3)くらしの相談(生活保護の概要説明、支援資金貸付の相談など)
4)その他(心の健康の相談、多重債務の相談など)

 

相談は無料
事前申し込み不要

 

対象は、
仕事を探している都内在住者、職業相談・職業紹介、住宅支援、生活支援の相談を希望する人

 

開催場所は
都内では都内すべてのハローワーク
(飯田橋、上野、品川、大森、渋谷、新宿、池袋、王子、足立、墨田、木場、八王子、立川、青梅、三鷹、町田、府中)で開催

 

<詳しくはこちら:東京労働局のHP>
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091120-onestop/20091120-onestop.pdf


雇用調整助成金の支給要件緩和_その1

[ テーマ: 助成金 ]

2009年11月26日21:15:00


雇用調整助成金等

雇用調整を迫られた企業が、
社員の解雇ではなく一時帰休・休業で対応した場合、
社員に支払う休業手当の一部を国が補てんする
「雇用調整助成金等」。


報道によると、
支給要件を緩和することが決まったらしいです。


概要は、

○「生産量要件」を(一定期間の生産量の減少が支給要件)

現在の条件↓
「(企業の生産量や売上高が)直近3ヶ月または前年同期比で5%以上減少」

緩和して↓
上記条件に「または生産量が2年前より5%10%以上減少」を加える


○緩和実施は12月から


ということです。

(※正確には厚労省の発表を確認するのがよいようです。
11/26時点での政府発表ネタ元は 
雇用戦略対話(首相官邸ホームページ)です)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koyoutaiwa/ )

「雇用調整助成金」に加え、
中小企業が使い易いよう
「中小企業緊急雇用安定助成金」創設されたのが
昨年12月。

まだまだ、
雇用調整の動きが強いとの認識です。


<現在の「雇用調整助成金等」の詳細はこちら>
東京労働局HPより
雇用調整助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html

中小企業緊急雇用安定助成金
http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/pdf/01-chyusyou02.pdf


<申請を検討される際には、この資料がわかりやすいです>
厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/a05-1a.pdf

 

助成金のご相談は当事務所へ、お気軽にご相談ください

 


就業規則_その4 休職規定

[ テーマ: 人事労務 ]

2009年11月24日21:25:24

先週は、ひょんなことから
「社労士受験体験談」の強化週になりました。

私も受験生時代、Blogを参考にしていたので、
もっと書いておきたい気持ちはあります。

が、しかし、
そろそろ社労士本業の内容に戻したいと思います。

受験体験談目的でお越しになられた方、すみません。

-----------------------

本日は、
就業規則の休職規定についてまとめます。

就業規則の相談を受けた場合の、
わかりやすいチェックポイントが
「休職」の規定です。

会社の憲法と言われる就業規則には
ほとんどの場合この「休職」の項目が入っています。

ところが、
最近「メンタルヘルスの対応」の観点で、
この「休職」の規定に注目が集ってきたのです。

メンタルヘルスによる
長期間の休職や、
治って復職したかと思うとまたすぐに
再発で休職してしまう断続的な休職など、
新しい「休職」パターンがでてきているのです。

外見や医師の明快な診断で判断できたケガや病気と異なった
「休職」の対応が必要です。

 

それでは具体的に見てみましょう

<基本的な雛型休職規定>
会社は、次の場合、従業員に休職を命ずる
  ・私傷病による欠勤が2カ月以上続いた場合。
  ・休職期間中は、無給とする。
  ・休職期間満了までに、
   休職事由が解消しない場合は、当然退職とする

休職規定は、
大概このような要素で成り立ってます。

これを見直す際の留意点は
大きく次の5つの項目となります。

1)休職理由が時代に対応しているか
2)休職該当事由の起算日が明確に記されているか
3)休職期間の設定が適切か
4)勤続年数における休職期間の取扱いを考慮できているか
5)休職日数の累積取扱や上限を設定できているか

詳しくは後日改めて解説しますが、

休職は、
どのような理由で、
いつから始まり、
どんな従業員に
どのくらい期間、
どうなるまで適用するのか

を明確化しなければなりません。


そして、最後に
休職はあくまでも解雇猶予措置です。
退職・解雇への手続きをしっかり確認しておかなくてはなりません。

このことは、従業員にもはっきりと意識してもらっておかねばなりません。

最近は本当に労使紛争が多いので気をつけましょう。

では本日はこのあたりで。


社労士試験受験体験談_その3

[ テーマ: 日記 ]

2009年11月20日19:23:05

 

労士試験受験体験談の第1回目で、
社労士受験の勉強内容は実務でも結構使えます。学習は無駄になりません
と、お伝えしました。

 

その例として、今回あるパンフレットを紹介します。
休憩がてら下のリンクちょっと覗いて見てください。

 

リンク先は、厚生労働省のHPです。
内容は、企業向けに労働法制度を解説するパンフレットです。

 

パンフレットで解説しているのは、
①<時間外労働の限度に関する基準>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
②<改正労働基準法>
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf
試験によくでる「労働基準法」の「労働時間」についてです。

 

特に
①<時間外労働の限度に関する基準>のパンフレットでは、
次のような内容を「チェックポイント」として示しています。

 

36協定の「過半数代表者」は、
監督又は管理の地位にある者でないこと
労使協定の締結等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により手続により選出された者であること

 

36協定では、「一定期間の区分」として、
一日を超え3か月以内の期間
1年間
双方について協定しなければなりません。

 

これってまるで
穴埋めや択一の問題そのもののように感じませんか?

 

実は、私は
当初「時間外労働の限度に関する基準」が苦手でした。
数字が多くて内容も細かく、全体の概要を何となく覚えておけばいいやと思っていました。

 

が、しかし、
このパンフレット見て、社労士業務ではこのような「チェックポイント」をしっかり説明できないといけないのだなと感じました。

 

このことを知って、
がぜんやる気が湧いてきて「時間外労働時間の限度」を完璧?にマスターできたのでした。

 

受験指導校の講師が「役所にはいろんな資料あるから取り寄せてみるといいよ」なんて言アドバイスしていたのを聞いたことがあります。
しかし現実的には、取り寄せるための時間も勿体ないですし、受験勉強にいつも役立つわけではないので、そこまですることはお勧めしません。

 

というわけで今回、
私が、以前たまたま目にした労働基準法の解説パンフレットを紹介することで、皆さんに、今後の試験勉強の目的を感じていただければと思いました。

 

それでは、社労士試験勉強引き続き頑張ってください。