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青木英治 社会保険労務士  事務所

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就業規則の記載事項_3

[ テーマ: 人事労務 ]

2009年11月17日19:33:46


就業規則には記載すべき項目があります。
このことは「就業規則_2」でお話ししました。


就業規則には、
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」の2つがありますよ。と。


今回は、復習を兼ねて、
その記載事項を役割の観点から整理をしてみましょう。


【絶対的記載事項】

就業規則には
「必ず記載しなければならない項目」があります。
これが絶対的記載項目です。


1.始業及び終業に関する事項(休憩時間、休日を含む)
2.賃金に関する事項(締切日、支払日、昇降給を含む)
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)


です。


もし漏れがあった場合、就業規則とは認められません。


【相対的記載事項】

これは
「定めがあれば記載するべき項目」の事です。


1.退職手当の内容
2.臨時の賃金(賞与等)の事項
3.服務に関する規定
4.懲戒に関する規定
5.個人情報に関する規定


などです。


これらの事項が定められてなくても、
就業規則は成立します。
しかし、
賞与や懲戒などの内容が定められていない就業規則が、
役に立つでしょうか ?


就業規則が「会社の働き方のルールを示す憲法」という意味において、
このような規程を、検討し作成することが大事だと考えます。

是非、会社の働き方に対する意思を反映した、
本当に役に立つ就業規則を用意しましょう。


【別に定めのできる事項】

これは、就業規則とは別規程にして、
内容を詳しく作成できる事項の事です。


1.賃金(退職手当を除く)
2.退職手当
3.安全衛生
4.災害補償及び傷病扶助


賃金規程、退職金規程については、
必ず別規程で定める事をお勧めします。
制度の詳しい説明が、社員のモチベーション向上に関係してきます。

「就業規則」についての疑問は、どうぞお気軽にご相談下さい。


事務所案内を作成しました

[ テーマ: 当事務所のサービス情報 ]

2009年11月17日18:42:52

事務所案内を簡単ですが作成しました。

たったA4用紙2枚ですが、
「皆さんに何をお伝えするか」
を真剣に何度も何度も検討しました。

・事務所の方針
・提供するサービス
そして何よりも
・どんな風に社会に役立っていきたいか

そこで必要なのは、
整然としたビジネスプランや
小手先の表現技術ではありませんでした。

自分の心と向き合うことでした。

そんな自分との対話を重ねながら懸命に作り上げました。

今後、皆さんの声や世の中の動きに沿って、
少しずつ変わっていくものだと思いますが、
この最初の思いは大切にするものだと強く感じています。

今後とも、当事務所を宜しくお願いいたします。

事務所案内(ファイルサイズ:367.6KB)